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「家を建てる」というとてもハッピーなイベントに対して、「火災保険はリスクの話しばかりで面倒。」という人も多いでしょう。たたでさえ、住宅購入時は決めなくてはならないことがたくさんあって忙しいですよね。ここでは、勧められたプランに入って、あとあと後悔してしまったということのないよう、火災保険を検討するにあたって注意すべきポイントを解説します。
新築住宅での火災保険の加入は任意です。しかし、住宅ローンを利用する場合、ほとんどの金融機関は火災保険への加入を義務付けています。なぜなら、火災により住宅ローンの契約者が、生活に困窮する可能性があるからです。火災で、住む家を失うことがありますよね。失った家の住宅ローンの返済義務が残るうえに、新しく住む家を購入したり、借りたりする必要がでてくることも。火災保険に加入していれば、保険金であらたな家を購入することができるので、失った家の住宅ローンを支払い続けることが可能になることが多いです。
また、金融機関が住宅ローンに質権を、設定する場合もあります。質権を設定すると、ローン返済中に契約者が火災により住宅ローンを支払えなくなっても、火災保険の保険金から、住宅ローンの残債が返済されます。
保険会社や商品によって保証内容が異なりますが、火災保険では、火災や爆発・破裂、以外の災害による損害も補償されます。自然災害では、風災、落雷、風災・雹災(ひょうさい)・雪災、水災による損害が対象になります。
火災保険は、建物の構造や地域によって保険料が異なります。火災発生率の高い場合、保険料も高額になる仕組みです。
構造については、火災保険料を算出する場合、構造は以下の3つに分類されます。
・コンクリートレンガなどで作られているマンション(M構造)
・共同住宅以外の鉄骨などの準・耐火構造の建物(T構造)
・木造、土蔵で作られた耐火力の低い戸建て(H構造)
構造級別と保険料の関係は、M構造→T構造→H構造の順に保険料が上がっていく仕組みです。また、火災保険料は全国一律ではなく、地域差があります。たとえば、住宅が密集しているエリアでは火災が発生しやすいと考えられ、保険料が高くなります。また、物価の高い都市部であっても、火災発生率が低ければ、保険料も低くなります。
商品内容が、多岐にわたってる火災保険。ここでは火災保険選びのコツを解説します。
ハウスメーカーが提携している代理店から、火災保険を勧められる場合もあります。住宅購入時は忙しいので、勧められた商品に入るのがラクというひともいるのでは?住宅ローン契約にともなう場合であっても、加入する火災保険は、自分で選ぶことができます。たとえば、通信販売の保険であれば、代理店経由の商品より、保険料が割安なことが多いです。保険会社のホームページで簡単に保険料の試算もできるので、比較してみて自分のニーズにあった保険に加入しましょう。
補償金額は新価で設定しましょう。新価とは、今あるものと同等の建物・家財を、新たに購入する時に必要な金額のことです。一方、時価とは、今あるものと同等の建物・家財を新たに購入する時に必要な金額から、老朽化したと想定される分を差し引いたものをさします。時価を基準に保険金額を設定している場合、住宅に損害が発生したとき支払われる保険金額では、住んでいた家と同じレベルの家を購入することができません。
火災にあった場合、さまざまな費⽤が必要となります。その費⽤をサポートするのが、費⽤保険⾦です。ホテルの宿泊費にもつかえる臨時費用保険金や、残存物の片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金など、その内容はさまざまです。費用保険は、商品にセットされて販売されているものと、特約として付加するタイプのものがあります。費用保険が多ければ、補償の範囲が増える分保険料も上がることになるため、必要なものを選びましょう。
火災保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失などの建物や家財の損害は補償されません(※)。これらを補償するのが地震保険です。地震保険は単独では入ることができず、火災保険とセットで加入します。また、火災保険にあとから地震保険を付加することもできます。
(※地震などによる火災で半焼または全焼した場合に、「地震火災費用保険金」が支払われる火災保険もありますが保険金額は少額です。)
地震保険は入りたいけど・・・。「火災保険料に加えて地震保険料を支払うのは負担が大きい」と感じる場合もあるのでは?地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた割引制度があります。
地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた割引制度がある場合があります。割引率は、10~50%程度で、以下のような割引があります。
・建築年割引➡昭和56年6月1日以降に新築された建物が対象。
・耐震等級割引➡地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準をみたす建物が対象。
・免震建築物割引➡住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます。) に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)において、免震建築物の基準に適合する建築物が対象。
・耐震診断割引➡地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準をみたす建物が対象。
家財保険とは、文字通り家財を補償する保険です。単独で加入できる家財保険もありますが、火災保険を契約した際にセットになっている「家財」を保険の対象にした保険契約を指す場合が多いです。
家財保険は、火災をはじめとする自然災害はもちろん、盗難や身近な事故などさまざまなリスクを幅広く補償します。災害が起きた場合には、複数の家財が損害を受ける可能性もあるので安心ですね。また、テレビや冷蔵庫といった家財だけでなく、30万円を超える貴金属の損害についても保険の契約時に申告をした場合には、補償されます。また、「破損事故」についても火災保険の対象になりますが、故意の事故が原因の損害は補償の対象外であり、突発的な事故により家財が破損してしまった場合に限ります。
注文住宅を住宅ローンを利用して建てる際に避けて通れないのが、火災保険。補償内容が商品によって異なるのはもちろん、地域や建物の構造によって、保険料が変わってきます。住宅購入時は、やるべきことも多く、時間が取れないものですが、大切な家で安心に暮らすためにも火災保険は慎重に選びたいですね。
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